生まれ育った東京・下町葛飾区で開業中の税理士です。最寄りの駅はJR・京成ともに金町駅。都立水元公園とは目と鼻の先の静寂な環境に事務所を構えて、法人設立、節税対策、労務管理、資金繰りや記帳代行、所得税・法人税・消費税・相続税申告書作成業務、その他各種税務相談にも応じています。
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- 年末調整業務
年末調整について
会社であっても、個人であっても、原則は、すべての方が確定申告を行うことを前提としています。
例外として、給与所得者であり、年末調整を行う会社に対して給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出し、次の事項のいずれかに該当される方は、会社又は個人事業主等が給与所得者に代わって年末調整を行ない、個別に確定申告はされずにその年の所得税の課税関係が完了します。(給与支払者には、給与所得者に対して年末調整を行う義務があります)
- 1年を通じて勤務をされている方
- 年の中途で就職をし、年末まで勤務をしている方
- 年の中途で退職をされた方で、次の事項に該当する方
- 死亡退職
- 心身の障害を原因として退職し、本年中に再就職ができないと見込まれる方
- 12月支払分の給与を受けてから退職された又はされる方
- 年末調整を行う会社又は個人事業主のみ1箇所でパート若しくはアルバイトを行なっていた方で、退職日までの支給額面総額が103万円以下、かつ、退職後に再就職が予定されない方
- 年の中途において海外支店へ転勤をしたことなどを理由に、12月末現在は非居住者となられた方
一部列挙しますが下記に該当する年末調整を必要としない方(上記の年末調整の対象とはならない方)は、各個人の責任において確定申告を行う必要があります。
- 本年の給与収入金額が2千万円を超える方
- 同時に2箇所以上から給与の支払を受けている方(前職を退職し、新しい勤務先へ前職の源泉徴収票を提出している場合は除きます。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出をされていない方
- 非居住者
- 日雇労働者など
この年末調整の結果が翌年の住民税にも影響を及ぼしますので、間違いがないように処理をする必要があります。
年末調整事務は確定申告の簡易版とも呼べるものでその時々の所得税法に精通していなければならず、また、対象となられる人数が多ければ掛る事務負担は相当のものがありますので、税務顧問契約とともに、当税理士事務所にご依頼を頂ければ幸いに存じます。
当事務所から提供をさせて頂く年末調整業務の内容
11月中旬から下旬にかけて、年末調整の手引きを弊事務所クラアントの皆様に定期訪問時又は郵送にてお渡し致します。
各クライアントの皆様にお送りする資料は下記の通りです。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
- 当事務所作成の年末調整の手引き
クライアントの皆様におかれましては、各従業員に対して、署名、押印、配偶者等の有無について記載をして頂くようご指導頂くほかは、下記の書類一式を提出して頂くようご指導頂ければ完結致します。
- 生命保険料控除証明書及び損害保険料控除証明書
- 社会保険料控除証明書(国民年金、国民健康保険等を従業員個人でご加入の方)
- 税務署発行の住宅借入金控除証明書
- 中途入社の方は、前職の源泉徴収票
上記資料一式を12月初旬までに当事務所へお送り頂き、12月の給与支給時までに当事務所において迅速に年末調整計算を行い、下記のものをお送り致します。
上記と平行し、別途顧問契約をご締結頂いているお客様に対しては、1月末日までに各市区町村に対して給与支払報告書の郵送を各クライアント様に代わって当事務所が行い、同時に、外注先への支払調書の発行及び郵送、償却資産税申告書の作成及び郵送も行います。
- 年末調整のお預り資料一式
- 年間を通した給与台帳(人件費の管理等にお役立て下さい)
- 源泉徴収票(各従業員に交付して下さい)
- 源泉徴収簿(賃金台帳の原本資料として会社保管が義務付けられている書類です)
- 年末調整結果通知及び同一覧表(12月分の給与から差引く又は還付する所得税一覧)
- 12月給与支給明細(年末調整の結果、12月に支払う差引支給金額と給与明細)
自社で年末調整を行われる方は、11月から翌年1月にかけて上記の流れで事務作業を行う必要がありますので参考にして頂けると幸いです。
年末調整業務 報酬体系
当税理士事務所と税務顧問契約を締結されているお客様について、従業員に対する年末調整計算及び源泉徴収票の作成を行います。顧問契約が未締結のお客様におかれましては、確定申告業務と代りがありませんので、一人一人につき白色申告書に対する確定申告報酬を頂戴しております。
医療費控除、住宅借入金等特別控除(初年度)を含む方も、年末調整ではなく確定申告書の提出が必要となりますので個人サービスのご案内にある確定申告報酬をご覧下さい。
また住宅借入金特別控除に関して住民税の申告書が必要な方に対する報酬金額は、白色申告者に対する確定申告書報酬に準じます。(適用初年度の方は、確定申告を行うことで住民税の申告も同時に行っておりますので追加の報酬は不要です)
| 従業員数 | 報酬金額 |
|---|---|
| 基本報酬 | 1万円 |
| 以下、個人事業主以外の給与支給対象者1名を追加するごとに、2千円を加算する。 | |
【参考例】 年末調整計算対象者 役員2名、従業員6名 合計8名
※青色事業専従者給与を支給されている個人事業主の方は、青色事業専従者=従業員として扱い、個人事業主ご自身については年末調整業務の対象外として確定申告により精算を行います。
当税理士事務所報酬金額
基本報酬1万円+(8名×2千円)=2万6千円(消費税別)
