生まれ育った東京・下町葛飾区で開業中の税理士です。最寄りの駅はJR・京成ともに金町駅。都立水元公園とは目と鼻の先の静寂な環境に事務所を構えて、法人設立、節税対策、労務管理、資金繰りや記帳代行、所得税・法人税・消費税・相続税申告書作成業務、その他各種税務相談にも応じています。
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- 税制改正
注意事項
- 重要な法改正を中心に順次更新作業を行っていきます。
- 当税制改正に記載された内容は参考程度とし、実際の運用にあたっては必ず顧問税理士、税務署等の確認を取るようにして下さい。弊事務所では、顧問先様以外に対する個々の運用状況についてはその責任を負いかねます。
法人税(平成21年度版)
中小企業者等に対する交際税課税の軽減措置の引き上げ(現行400万円→600万円)
(期間 平成21年4月1日以後に終了する各事業年度)
従来中小企業者等に対しては、大法人に比べて事業遂行のためには相当の交際費を支出せざるをえない状況にあるため年400万円×90%=360万円までの交際費については損金算入を認めていました。
本改正により、400万が600万円に増額されましたので、最大540万円までの交際費について損金算入が認められることとなりました。
中小企業者等に対する軽減税率の引き下げ(現行22%→18%へ)
(期間 平成21年4月1日〜平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度)
中小企業者等に対しては、大法人に比べ体力差があることから従来より、法人税率30%のところ、法人所得金額 年800万円に達するまでは22%の軽減措置が取れられていました。
本改正により、22%から18%に引き下げられましたので、最大32万円の減税となりました。
欠損金の繰戻し還付の不適用措置における中小企業者等の除外
(期間 平成21年2月1日以後に終了する事業年度において生じた欠損金について適用可能)
欠損金の繰戻し還付制度は、課税当局の徴収不足に対応するため、従来は創業5年以内の中小企業者及び解散法人を除く一般法人に対しては、不適用措置を設けることで有名無実化されていました。
本改正により、前事業年度に法人税が発生し、本事業年度において欠損が生じている場合には、欠損金の繰戻し還付制度を適用することで、繰戻還付を受けることが可能となります。
特に、軽減税率の引き下げ措置は時限立法であり、前事業年度以前の法人税率は22%であることから、欠損が生じている中小企業者にとっても引き下げ措置の恩恵を受けることが可能です。
特定の長期所有土地等の所得の特別控除制度の創設
(期間 平成21年1月1日〜平成22年12月31日までの期間内に国内にある土地等を取得し、取得日から5年を超える期間所有して譲渡をした場合)
取得した土地等の譲渡益、同制度適用による控除額累計1千万円までのいずれか高い金額を条件として、特別控除を認めることとなりました。
先行取得土地等の課税の特例制度の創設
(期間 平成21年1月1日〜平成22年12月31日までの期間内に国内にある土地等を先行取得し、取得日から10年以内に他に有する土地等の譲渡をした場合)
先行取得した土地等の取得価額を上限として、他に有する土地等の譲渡益に対して80%(先行取得土地等を初めて取得したのが平成22年1月1日〜平成22年12月31日までの間の場合には、60%)の圧縮記帳を認めることとなりました。
所得税(平成21年度版)
住宅借入金等特別控除の改正
(期間 平成21年1月1日〜平成25年12月31日までの間に、居住の用に供する住宅を取得又は増改築等をした場合)
居住開始年、住宅構造、金融機関の借入状況等によって変わりますので、個別の内容については省略をします。
特定の長期所有土地等の所得の特別控除制度の創設
(期間 平成21年1月1日〜平成22年12月31日までの期間内に国内にある土地等を取得し、取得日から5年を超える期間所有して譲渡をした場合)
取得した土地等の譲渡益、同制度適用による控除額累計1千万円までのいずれか高い金額を条件として、特別控除を認めることとなりました。
先行取得土地等の課税の特例制度の創設
(期間 平成21年1月1日〜平成22年12月31日までの期間内に国内にある土地等を先行取得し、取得日から10年以内に他に有する土地等の譲渡をした場合)
先行取得した土地等の取得価額を上限として、他に有する土地等の譲渡益に対して80%(先行取得土地等を初めて取得したのが平成22年1月1日〜平成22年12月31日までの間の場合には、60%)の圧縮記帳を認めることとなりました。
贈与税(平成21年度版)
住宅取得資金の贈与税軽減措置の創設
(期間 平成21年1月1日〜平成22年12月31日)
直系尊属(父母、祖父母等)より住宅取得等のために金銭等の贈与を受けた場合には、基礎控除110万円に非課税枠500万円を加算して、合計610万円が非課税となりました。
相続時精算課税制度を併用した場合には、基本控除2,500万円+住宅特例1,000万円+本軽減措置500万円=4,000万円まで税額は発生しません。
非上場株式の贈与税の納税猶予の特例
(期間 平成21年4月1日以後の贈与)
非上場企業の後継者である受贈者が、経営者である親族から贈与により非上場株式の全部又は一定以上の贈与を受る場合には、経済産業大臣の認定を受け、かつ、贈与者である経営者は経営から退き、受贈を受けた非上場株式の全部について担保提供をするなど一定の条件を満たす場合には、非上場株式に対する贈与税の全額について納税を猶予されることとなりました。
相続税(平成21年度版)
非上場株式の相続税の納税猶予の特例
(期間 平成20年10月1日以降の相続事案)
相続人が株式の支配関係があり、経営をしていた非上場企業について、被相続人が引き続き事業を承継する場合には、経済産業大臣の認定を受け、かつ、承継する非上場株式の全部について担保提供するなど一定の条件を満たす場合には、非上場株式に対する相続税の80%について納税を猶予されることとなりました。
