東京都|下町葛飾区の税理士 細谷智康税理士事務所|お問い合せimg

給与計算について

 提携する社会保険労務士事務所と連携をすることで、お客様を給与計算業務の煩わしさから解放致します。

 毎月決まった額面を支給するのであれば、金融機関の自動振込みサービス※1を利用すれば煩わしさから解放されるのですが、経営者側が従業員へ給与の支給をする場合、一般的には次の一巡の流れを経て初めて給与の支給・振込等が行えます。

  1. 時給計算が必要なアルバイトやパートの方を雇用中の方は、勤務表やタイムカードなどを活用して支給対象期間の労働時間をまず把握をし、労働時間×時給=給与額面金額の計算を行う。
  2. 交通費を支給している場合には、上記1の勤務給のほか、出勤日数×1日あたり交通費=交通費支給金額の計算を行う。
  3. 営業手当や歩合給などを支給される場合にはそれも合わせて計算し、ここで初めて上記臨時雇用の方、固定給及び固定交通費の正社員を集計し、額面支給総額の把握を行います。
  4. 額面支給総額の把握が済んだら、雇用保険の加入事務所※2の方は、雇用保険加入者に対して、上記1〜3までを含めた額面支給総額に対して雇用保険料の計算を行います。
  5. 社会保険の加入事務所※3の方は、加入者ごとの社会保険料の標準報酬月額※4に基づいて、社会保険料の計算を行います。
  6. 社会保険料等の計算が済んだら、加入者ごとの源泉所得税の計算を行います。
  7. 額面支給総額と、給与天引総額の計算が済んだら、給与明細書を作成し、差引支給金額の納付を行います。
  8. 給与から天引をした源泉所得税は、基本は支給月の翌月10日までに金融機関等で納付します(従業員10名未満、かつ、源泉所得税の納期の特例を受けている方は、7月10日、翌1月10日の年2回)。
  9. 同じく給与から天引をした社会保険料は、事業主負担分と合わせて、翌月末日までに金融機関等で納付します。
  10. 雇用保険料と労働保険料は、年に1回、毎年6〜7月に行う労働保険等申告書で過去の確定計算と、これから1年間の見積り計算とを同時に行い、差額分の納付を行うことで完結しますので、毎月の納付に追われるようなことはありません。

 毎月給与の支給をするだけで、その都度上記のような流れを踏まえる必要がありますので、労使関係が安定し難い中小企業においては、事務負担の軽減に効果的です。

 上記以外にも、従業員を雇われたり退職をされた際の、労働・雇用保険の加入・脱退手続き、同社会保険の加入・脱退手続き、毎年7月10日が申告期限の労働保険雇用保険申告書の作成・提出、社会保険の臨時改定手続きなどは、毎月の給与計算業務以外の扱いになりますので個別に対応をさせて頂きます。

※1 毎月決まった金額を、指定した振込先へ振込みを行う、金融機関の有料サービスです。

※2 労働保険・雇用保険の加入は、正規・非正規を問わず、原則として従業員を雇用する事務所はすべて加入をする義務があります。

※3 社会保険の加入は、法人の場合には強制、個人事業主の場合には従業員が常時5名以上いる場合には強制です。個人事業主の場合、従業員の定着や福利厚生目的で人数に関わらず任意で加入することも出来ます。

給与計算業務 報酬体系

 当税理士事務所と税務顧問契約を締結されているお客様については、当税理士事務所を窓口として、従業員に対する給与計算で面倒な源泉所得税、社会保険料、雇用保険料の控除計算、給与明細書の作成までを行います。

 毎月決まった時期までに支給額面をお知らせ頂くか、時給と勤務時間(例えばタイムカードなど)の分かるものをお送り頂ければ、上記の控除計算の他にアルバイトの方に対する支給額面も含めたすべての給与計算を行います。

 金融機関へ毎月振込依頼をされているお客様におかれましては、金融機関提出用の振込依頼書作成までをカバー致します。振込依頼書の金融機関への提出は振込実行日の3〜4営業日前までとされていますので、振込依頼書作成をご希望のお客様は振込実行日の5日前までに、給与算定資料をお送り下さい。

 当税理士事務所と税務顧問契約を締結されずに給与計算だけをご希望されるお客様は、提携する社会保険労務士をご紹介させて頂きます。報酬金額はご紹介先の提携士業により異なりますので、ご紹介先の提携士業と別途ご契約下さい。

給与計算業務 報酬表                      2009.1 細谷智康税理士事務所
従業員数 報酬金額
基本報酬 1万円
以下、個人事業主以外の給与支給対象者1名を追加するごとに、1千円を加算する。

【参考例】 給与計算対象者 役員2名 従業員6名 合計8名

青色事業専従者給与を支給されている個人事業主の方は、青色事業専従者=従業員として扱い、個人事業主ご自身については給与計算業務の対象外として確定申告により精算を行います。

当税理士事務所報酬金額

基本報酬1万円+(8名×1千円)=1万8千円(消費税別)