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個人税務顧問契約

 事業を営まれている方にとっては、日々の資金をどのようにして確保していくのかが一番重要です。節税を行う目的も、無駄な税金を省くことで結果としてより資金を確保することが目的ですし、金融機関からの借入等による資金調達は資金の確保そのものです。

 税金計算においては、会社の利益≠相応の税金負担≠残された資金というように、それぞれに一定の対応関係があっても単純明快な計算式で求まるものでは決してありません。

 当税理士事務所では、日々の記帳記録による試算表を基に、税法に則った年間の売上予測をたてることで、将来発生し得る税金を事前に予測します。

 税金は1日でも納付期限を過ぎてしまえば、延滞税や加算税などが発生し、税金計算において経費とならならいばかりか、罰則的な意味合いがとても強いため年利14.7% (※平成21年中は納付期限から2月以内は4.5%)の高負担を強いられています。これは、金融機関からの資金調達コストと比べてみても異常に高金利であり、金融機関への利息支払いが経費になることも考えれば高負担であると言わざるをえません。

 経営者としては、この将来発生する税金が事前に分かれば、余剰資金を投資に回すことが可能となり、不足していれば金融機関からの借入などによって運転及び納税資金を確保することが必要となります。

 個人税務顧問契約とは、そのための日々の経理実務に関する簡単なご質問から、各種税法に則った会計処理の問題点をタイムリーにその都度解決していくため、当税理士事務所とお客様との間で締結して頂く顧問契約となります。

 個人税務顧問契約に含まれるサービス内容は以下の通りです。

  1. 3ヶ月ごとのご訪問
  2. ご訪問に合わせ、直近の会計データに基づく月次試算表の作成及び分析
  3. 上記月次試算表等に基づいて、節税や資金繰りについての対策、税務・経営相談
  4. 各種税務上の届出書作成及び提出(随時)
  5. 各種税務申告書の作成及び提出(決算期)※1
  6. 申告書作成後に会社保存用の元帳作成(決算期)
  7. ご訪問日以外についても、常時メールやお電話による税務・経理のご相談

 更に創業1年未満の方は、弊事務所が指定する経理資料を毎月郵送して頂くことを条件として、ご契約1年目については記帳代行及び月次試算表の作成をサービスさせて頂きます。この期間内に必要最小限の経理ノウハウを身につけて頂けるようご指導させて頂くことを目的に設定をさせて頂いております。

※1 事業所得、不動産所得に関するもの以外に利子所得、配当所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得のうち総合課税に該当するもの、一時所得、雑所得(株式及び先物取引によるものを除く)に該当するものの確定申告書作成業務を含みます。(医療費控除、住宅借入金等の特別控除申告書を含む)

 

個人税務顧問契約 報酬体系

 基準として下記項目を目安に算定し、平成21年1月1日現在の当税理士事務所報酬体系(消費税別)は下記の通りです。

  1. 経理業務に関して自計化がほぼ出来ていること(電話若しくはメールのやり取りで解決できる範囲)
  2. 前年の年間売上金額

 小規模な個人事業主(事業所得、不動産所得に関するものに限る)の方だけを対象に、ご訪問回数を減らさせて頂くことで安価な報酬体系を設定させて頂いております。(原則3ヶ月に一度のご訪問)

 報酬の目安となる年間売上金額は、顧問契約直前3ヶ月の売上を年間ベースに直した金額を算定基準としております。これから開業予定の方は事業計画をお聞きしながら別途御見積とさせて頂きます。

通常契約による報酬体系

 他の会計事務所、税理士事務所と同様に作業量に応じた一般的な報酬体系として、決算報酬を個別にご請求させて頂く報酬体系となっております。

個人税務顧問 通常契約報酬表                 2009.1 細谷智康税理士事務所
前年年間売上金額 月額顧問報酬 決算報酬
〜 500万円未満 1万円 3万円
500万円以上 〜 1千万円未満 2万円 6万円
年間売上金額が1千万円超の場合には、法人税務顧問契約に準じた報酬体系とする。

例)4月に税務顧問契約の締結

  1月、2月、3月の売上金額合計(100万円)×4=報酬の算定基準(400万円)
  月額顧問報酬(1万円)×12ヶ月+決算報酬(3万円)=15万円(消費税別)

定額契約による報酬体系

 節税対策や資金繰り、税務相談など、年間を見越したサービスをご提供させて頂いた結果としての決算業務であることから、決算報酬を個別でご請求させて頂くのではなく毎月の顧問報酬の中に含めさせて頂く形となっております。

 当税理士事務所に対する年間コストは、割引現在価値を鑑みて通常契約と比べ4%割引く報酬体系としています。

個人税務顧問 定額契約報酬表                 2009.1 細谷智康税理士事務所
前年年間売上金額 月額顧問報酬 決算報酬
〜 500万円未満 12,000円 0円
500万円以上 〜 1千万円未満 24,000円 0円
年間売上金額が1千万円超の場合には、法人税務顧問契約に準じた報酬体系とする。

例)4月に税務顧問契約の締結

  1月、2月、3月の売上金額合計(100万円)×4=報酬の算定基準(400万円)
  月額顧問報酬(12,000円)×12ヶ月=144,000円(消費税別)