生まれ育った東京・下町葛飾区で開業中の税理士です。最寄りの駅はJR・京成ともに金町駅。都立水元公園とは目と鼻の先の静寂な環境に事務所を構えて、法人設立、節税対策、労務管理、資金繰りや記帳代行、所得税・法人税・消費税・相続税申告書作成業務、その他各種税務相談にも応じています。
サイトTOP サイトマップ お問い合せフォーム
サラリーマンでも行える節税対策
会社から給与の支払を受けるいわゆる給与所得者は、会社が年末調整を行ってくれるため確定申告という分かり難い手続きから解放されています。他のページ内容でも強調していますが、ある程度の費用と手間は、掛ければ掛けるほど安くなっていくのが税金計算=いわゆる節税の基本原則です。
葛飾区に所在する方が所得税を千円だけ安くする手続きのために、例えば私ども税理士事務所や会計事務所へ確定申告の依頼をされることはナンセンスかもしれません。
実際には、確定申告書を作成する作業の手間賃、所得税だけでなく、住民税や健康保険税、保育園等の所得要件への影響もありますので必ずしも無駄とは言い切れませんが、1円でも納める税金を減らしたい側にとって、自分で手続きをした方が良いのか、私ども税理士事務所、会計事務所に依頼をした方が良いのかどうかをよく検討して下さい。
このページでは、ご自身が手続きをする必要のない年末調整後を基準として対策を列挙しています。
ご自分で出来そうもない方は、安価な料金設定を行っていますので私ども細谷智康税理士事務所へご相談下さい。
住宅借入金の特別控除
節税効果が最も大きいのは、この住宅借入金の特別控除制度を利用することです。
バブル当時までとはいいませんが、住宅着工数を増やすことが景気浮揚の効果が現れやすいとの政策的配慮から、金融機関に対する利息負担の一部を所得税から控除ができる制度です。
初年度だけはご自分で確定申告を行う必要がありますが、翌年以降は後日税務署から送られてくる住宅借入金の特別控除書類を年末調整時に会社に提出することで、保険料控除の適用等と同様に完結します。
@金融機関から送られてくる借入残高証明書、A現に居住している証として住民票、B所有者である証の登記簿謄本が、それぞれ確定申告の際に必要になります。
注意点として、控除対象となる所得税がない場合には当然ながら還付を受けることは出来ません。
医療費控除
自己負担割合が1割から3割負担へと引き上げられて以降、医療費控除の適用ができる納税者が年々増えています。
医療費控除を受けられる時に一番難しいのは、どこまで医療費控除の対象となるのか判断の難しい点が挙げられます。
健康保険の対象となるものは全額対象になりますが、よく間違われる例としては次のようなものがあります。
医療機関への通院のための費用
○ タクシー代
× 自家用車に掛るガソリン代、駐車場代
自由診療に掛る費用
○ 健康診断費用(病気が見つかった場合に限る)
○ 保険対象外であっても一般的に健康の維持に必要とされる治療費用(高度医療や、美容目的ではない年少者への歯科矯正費用など)
× 健康診断費用(病気が見つからない場合)
× 美容目的の医療や、差額ベット代などの一般的とは言えない費用部分
医療費から控除しなければならないもの
民間の保険会社から支給される保険金、健康保険組合、役所から支給される一時金、医療費補填金
注意点として、控除対象となる所得税がない場合には当然ながら還付を受けることは出来ません。
電子申告の利用
確定申告の手続きを従来の書面から、現在は電子申告(e-tax)の普及促進を図る目的から、電子申告特別控除制度(所得税から最高5千円の控除)が設けられています。
この制度は、会社で年末調整を終え源泉徴収票の税額に全く変更の無い方であっても適用することが出来ます。
手続きとして電子証明書とICリーダーを入手する必要がありますが、住民票所在の市区町村で数百円〜千円程度で発行される住民基本カードが電子証明書となり、ICリーダーはe-tax対応のものを共同購入などすれば費用負担を軽減するが可能です。
特別控除制度が無くならないうちに、必ず一度は利用をして頂きたい制度です。
注意点として、控除対象となる所得税がない場合には当然ながら還付を受けることは出来ません。
副業収入の申告
昨今の雇用情勢の不安、経済不況から、一部上場企業の中からでさえ副業禁止規定を撤廃しているところもあります。
定時昇級が見込めない、又は、ボーナスカットなどで給与収入が減った方が多くなり、アルバイトをされている方も現実には数多くいらっしゃいます。
パート収入のある方が配偶者控除等の適用を受けるため、年間給与収入が103万円以下になるよう勤務調整をされていましたが、サラリーマンの方でアルバイト収入のある方は年間収入が20万円以下となるようにするのも一つの方法です。
所得税についてのみ、脱税ではなく法令で認められた正当な権利として、主たる給与以外の副業収入が20万円以下であれば確定申告を要しないこととなっています。
ただし、所得税は掛りませんが住民税については個別で確定申告をする必要がある点、源泉徴収をされている場合(アルバイト先の経理が間違っていなければ必ず乙欄で徴収がされます)には、確定申告をされた方が税金計算上は有利となるケースがあります。
