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アフィリエイト収入と確定申告

 ADSLの登場以降、回線利用料の低価格化や高速化に伴って、インターネットがごく身近なものとなりました。当税理士事務所においても、情報の収集及び発信に必要不可欠な存在です。

 前置きはほどほどに、普段確定申告をしないような方々(学生、主婦、サラリーマン)にとって、インターネット関連ビジネス(所得を得れば立派なビジネスです)にまつわる確定申告についてお話をさせて頂きたいと思います。

 このページは、主にアフィリエイトサイトを運営して広告収入を得ている方を対象として作成しています。

アフィリエイト収入

 アフィリエイト収入を得ているにも関わらず、無申告となっている方々に対しての調査対象事案が年々増えています。

 ボーダーラインとしては、他に全く収入のないケースであれば年間収入38万円超、給与収入があれば年間収入20万円超の方々が所得税法における確定申告の対象者です。住民税は違った対象者となりますので詳しくは後述致します。

 上記の金額をアフィリエイトだけで稼ぐ方というのは、掛る手間にもよりますがサイト運営に成功されている方だと思います。不特定多数の人が訪れ易いようサイトの運営を行っていることは、逆に考えれば税務当局から見ても当然目立ちます。また、広告報酬を支払う側にとっても正当な経費に計上するため、誰それに対し、年間合計で幾らの広告報酬を支払っているのかについて報告しています。

 ご自分だけが黙ってさえいれば分からないだろう・・・というのは安直な考えです。誰かの費用になる=必ず誰かの収入になる。これは税金計算において基本原則です。

所得税の確定申告

 次に確定申告をされる際の実務面に説明します。

アフィリエイト収入は何所得となるのか?

 アフィリエイト収入は、金額の大小や、副業なのか本業なのかで所得区分が分かれます。一般的には多くの方が雑所得に該当するかと思います。

 所得税法では、所得の種類を10区分に分け、それぞれ独自の計算方法を行います。その中の区分の一つとして雑所得があり、考え方は限定列挙された所得のいずれにも当てはまらないものということになります。

 税法の判断はとても難しいものなので、雑所得以外(税金計算において有利)になりそうか否かについては、必ず税理士など詳しい人の意見を聞くようにして下さい。

雑所得での確定申告

 所得の種類としては、大半の方が雑所得に該当すると先ほど説明しました。では、雑所得ならばどのように確定申告をすれば良いのかについて説明をします。

 収入については一方が既に申告をしているので誤魔化すことは出来ません。そこで税金を少しでも減らしたい人にとっては、経費を少しでも多く計上しようと考えます。

 どれだけ認められるでしょうか?

 ここで勘違いをして欲しくないのですが、ご自分が税務当局側に立って考えてみた場合に少しでも怪しいと思われる経費、これは税務当局側においても当然経費として認めてはくれません。

 アフィリエイト収入に関係するものとして、例えば、インターネットの通信費、サーバーのレンタル費用、ドメイン費用、人によってはサイト構築のためWEBデザイナーの専門学校や専門図書を購入される方もいるかもしれません。

 経費として認めてもらうために重要なことは、誰から見ても明らかに直接アフィリエイト収入を得るためだけに使った費用かどうかです。

 サイト運営に、独自ドメイン、専用のレンタルサーバーを使っているのであれば、これらは当然に経費となりますが、その他のインターネット通信費、専門学校、専門図書はどうでしょう。アフィリエイト収入があくまで副業=雑所得である限り、直接掛った費用とは言い難いです。

 ここで思い出して欲しいのは、「誰から見ても明らかに経費となるもの」です。更に専門的な意見を聞きたい場合には、私ども細谷智康税理士事務所にご相談下さい。

住民税の確定申告

 今まで所得税法における確定申告について説明しましたが、ここでは住民税の確定申告について説明します。所得税の時とは違い、他に所得のある人と、そうでない人とでは、申告の義務が分かれます。

サラリーマンなど給与所得のある方

 所得税では20万円超の方について申告義務があると申しましたが、住民税では必ず申告義務が発生します。理由についてですが、多かれ少なかれ所得を得ている以上、基本原則として所得税でも住民税でもそれぞれ申告義務はあります。

 ただし例外として、1箇所からのみ給与収入を得ている人(年末調整済)で、かつ、給与以外の収入(今回は雑所得)が20万円以下の人は例外的に所得税の確定申告をしなくとも良いとされています。住民税にはこの例外規程はありませんので申告をする必要が出てくるわけです。

アフィリエイト収入以外に全く収入の無い方

 上記同様に、所得税では38万円超の方について申告義務があると申しましたが、これは所得税の基礎控除38万円(例外なく誰もが付与された控除額)があるため、確定申告をしなくとも38万円未満の所得は基礎控除ですべて相殺され0以下となることを根拠としています。

 一方住民税でも所得税と同様に基礎控除を設けているのですが金額が若干異なります。金額にして5万円少なく33万円が住民税における基礎控除となります。

 ですので、住民税の確定申告においては33万円超となる方は、申告義務があるということになります。ちなみに住民税の申告様式は所得税とほぼ同様になりますが、基礎控除以外の所得控除での金額の違い、青色申告特別控除は所得税だけの特例であったりと独自の計算をしますので、所得税だけでなく住民税の確定申告についても、私ども細谷智康税理士事務所にご相談下さい。

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