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税務調査について

 税務調査とは、税務当局(一般的には所轄の税務署)が3〜5年ごとに納税者の元にやってきて、経理処理や過去の税金計算が適正に行われているのかどうか、実地調査を行うことを言います。

 個人における譲渡や贈与、相続などの突発的なものについては、問題があると思しき案件については申告書を提出してから3年以内に調査が入ります。

 表現としては問題があるかもしれませんが、裁判では有罪が確定するまで推定無罪の原則が大前提ですが、税務調査においては無実が確定するまでは推定有罪を前提にして調査が行われます。私どもとしても大変不本意な話ですが、税務調査においてはこの無実を証明する書類(会社経理が適正である根拠)を事前に揃えている必要があり、証明責任は納税者側にあります。

 手元に何も証明できるものが無い場合、法律により、推計課税という世間一般との比較に基づいた計算方法が税務当局に対しては認められていますので、納税者側から見ると税務署が勝手に決めた数字に基づいて税金を納めさせられる恐れがあります。

 ですので、勝手に調べてくれ!取れるものなら取ってみろ!と喧嘩腰になられるのは一番やってはいけないことです。

 私ども税務のプロから見た場合、証明書類を用意する必要性について何ら触れられず、ことさら節税だけを強調した書籍等が多く見受けられますが、書籍に書いてあるといって書籍等を見せてもなんら証明書類にはなりません。それ以前に、節税とは名ばかりで税務処理に問題があるものもあります。

税務調査の流れ

 一般的な調査は、下記のような流れで行われます。

  1. 税務署より、税務調査をする連絡が入る。

      税理士には、納税者の代わりに税務署とのやり取りすべてに関する代理権限がありますので、顧問税理士が付いていれば必ず顧問税理士宛に、付いていない場合には直接納税者に対して連絡が入ります。内容は、税務調査の対象になる旨、調査を行うため日程調整の確認です。

     また、税理士には納税者にとって不利とならないよう調査の立会権限が認められていますので、当税理士事務所では税務署の連絡を受けてから、お客様のご都合を伺い、お客様・当税理士事務所・税務当局のそれぞれ都合が良い日時を調整します。税理士が付いていない場合は、お客様と税務当局とで直接日程調整を行うことになります。

  2. 税務調査立会立会前の事前対策と打ち合せ

     調査対象は最低でも3期(3年)分、書類の不備などで取引を証明する根拠が何もない場合や脱税を行っていることが疑わしい場合には時効にならない最長7期(7年)分までが調査対象となることがあります。

     調査対象となる期間が、当税理士事務所との間で税務顧問契約を結ばれているお客様であれば、下記の税務調査用書類が当税理士事務所にも保管がされています。

    • お客様了解のもと当税理士事務所で予備として保管をさせて頂いている重要な証拠書類
    • 月次のご訪問やお客様からのお問い合せ等を受けて、当税理士事務所が適正な税務処理を行った内容記載の処理簿

     過去の取引が調査対象ですので、記憶が曖昧なまま調査を受けられることがないよう、調査で指摘を受けることがあらかじめ予想される項目を中心として、過去の取引内容の確認と、証拠となる書類を紛失されていないかどうか確認を行います。

     過去に引越しをされている場合、書類の管理・保管が十分でない場合には、本来あるはずの書類を紛失していることも多いため、取引先に書類の再発行や取引先保管の書類控えを用意して頂く等によって事前準備を行います。

  3. 税務調査の立会(通常2日)

     調査の流れは、簡単な挨拶から始まり、掛取引が多いのか、現金取引が多いのかなど、取引の形態やお金の流れなどを聞きながら、申告書だけでは分からない納税者の概要を把握しようと努めます。

     納税者の概要が分かると、個々の取引内容について税務処理的に誤りが無いかどうか、個人的な支出が経費となっていないかどうか、不明な入出金がないかどうか、会社保管の証拠書類を見ながら確認をしていきます。

     証拠書類に不足があれば追加の資料を要求し、書類の内容が分からなければ、経理担当者又は社長に直接ヒアリングをしながら確認をとります。調査は平日の日中に行われますので、調査の期間中、経理担当者又は社長が調査官と付きっきりになるのは業務に支障が出ますので、私どもで把握をさせて頂いている内容については、私どもが代わりに税務当局に対して説明を行います。

     調査にあたって特に注意をして頂きたいのは、不足資料が出てくることです。法律により、会社には最低5年間(原則7年間)、帳簿や領収書、議事録など計算根拠となる重要書類についての保管義務が課せられていますので、その場に無いものは初めから存在しないと強権的なことを言う調査官もいます。

     書類は後付で作成が出来るものもありますので、推定有罪を前提にすれば疑うのも無理のない話かもしれませんが、税務調査は、利益を全く生まないばかりか、無駄な労力や時間を費やすだけですので、必要なものは事前対策によって用意をしておかれるのがコツです。

     顧問税理士が付いており、青色申告を選択されているお客様は、調査の期間中、不当な扱いがされないように税理士がその場に立ち会い、調査官へ意見・反論を述べる権利が与えられていますので、納税者だけで税務調査に望むのは避けたいところです。

  4. 調査日以後の対税務署折衝(通常2〜3週間)

     実地の税務調査が終わっても、今までの税務処理が正しい処理だとはその場で絶対に言いません。

     限られた時間内で調査を行うため、調査官が税務処理として間違った処理であると疑った書類や資料、納税者の事業の流れや取引明細が資料上から分かるような書類等をいったん持ち帰ったあと、後日、税務当局側の見解について税理士に連絡が入ります。

     連絡を受ける内容は、大きく分けると次の通りです。

    • 調査の結果、過去の申告は適正に行われており問題が無かった連絡(ここで調査は終了です)
    • 持ち帰った資料だけでは取引内容に不明な点が生じたため、追加の資料提出を要求する旨(上記3において、追加の資料提出は受け付けないと申しましたが、税務調査の現場で要求をされたわけでありませんのでこの場合は別です)
    • 持ち帰った資料を突き合わせたり、取引先に確認をとってみたところ、不審と思われる点が更に出てきたことから、追加の実地調査が入る連絡

     実地調査の期間中、お客様が不当な扱いを受けることがないよう税理士が立会うのも重要ですが、当税理士事務所では、税務当局が資料を持ち帰った後での対応が実は一番重要であると考えております。

     テレビや新聞等などで、税務当局側の発表では脱税、会社側の発表では見解の相違という表現が使われることがよくあります。中には私どもプロから見ても明らかに脱税だと分かるようなものもありますが、法整備の不備により、明確に白と黒とに決めかねる項目、どれだけ信用に足る証拠書類があるのか、又、物ごとを見る角度によっても、税務当局側と税理士側とで見解が異なることが数多くあります。

     当税理士事務所における対税務署折衝は、納税者が不利になることがないよう、嘘偽りの無い信義誠実の原則に則って対応をさせて頂きます。その積み重ねが見解の異なる事案に対して力を発揮します。

  5. 修正申告書等の書類作成業務

     納税者自らが認める申告内容の誤りがあれば修正申告を行います。修正申告書とは、税務調査を受けて税務当局の指摘を受けたとしても、納税者自らが誤りを認めた場合に自主的に作成する申告書です。

     税務当局から指摘を受けた内容が納税者側で承伏しかねる場合には、税務当局から更正処分(誤りがあったのでこのようにしなさいという命令のようなもの)を受けてから、私ども税理士以外に弁護士も加え、その処分内容について納税者側の方が正しい処理であると、国税不服審判所、裁判等のあらゆる手段を講じて戦います。

 一般的な調査以外では、取引記録が曖昧に成りやすい個人相手の現金商売を行われている方、言葉は悪いですが申告されている収入の割には生活が派手な方に顕著ですが、無予告調査といって場合によっては何の連絡も無く調査官がいきなりやってくることもあります。

 当税理士事務所では、顧問契約を結ばれているお客様の申告書に対しては必ず税務代理権限証書を添付しています。たとえ無予告調査であっても税務調査は納税者側の同意が必要な任意調査ですので、当税理士事務所に必ず連絡を入れて頂いて当税理士事務所立会のもとで税務調査が行えるまでは、調査官がやってきても敷居を跨ぐことすら拒否をして頂いて構いません。

 ただし、「マルサ」という映画をご覧になれたことのある方もおられるかもしれませんが、所轄税務署の国税調査官ではなく、国税局査察部に所属する国税査察官が行う調査の場合には、法的拘束力のある捜査令状を事前に裁判所へ申請し、裁判所の許可書(令状)を携えてやってきますので、納税者側の理由でこれを拒否することは出来ません。

 マルサがやってくるような場面は悪質な脱税を行っていることが事前に確実視されている場合ですので、お客様の事情を分かっていても、分かっていなくても、顧問税理士としては失格であると当税理士事務所では考えます。

税務調査立会業務 報酬体系

 日々の経理処理については無論のこと、節税対策を実行する場合にも、後日税務調査で問題にはならないよう法律に則った処理の指導及び検証、証拠となる書類等の整備及び保管をさせて頂くのが税務顧問契約の主たるサービスです。当税理士事務所の税務調査に対するスタンスは、毎月の経理・税務管理をしっかりサポートさせて頂いているからこそ、それに見合う安価な報酬体系を設定しています。

 当税理士事務所と税務顧問契約を結ばれているお客様におかれましては、調査当日の立会業務以外、通常の税務顧問契約内に含まれるサービスにてご対応をさせて頂いておりますので、下記の報酬金額内に以下のサービスすべてを含みます。

  1. 税務調査立会日前の事前対策と打ち合せ(通常1日)
  2. 税務調査の立会(通常2日)
  3. 調査日以後の対税務署折衝(通常2〜3週間)
  4. 修正申告書等の書類作成業務

 税務顧問契約を結ばれていないお客様からのご依頼につきましては、当税理士事務所からの適切なご指導が今まで出来ておらず、また、お客様の状況を調査前の短期間で把握することは困難なため、基本的にはお断りをさせて頂いております。

 税務調査立会業務だけをご希望のお客様におかれましては、下記報酬金額の他、事前打ち合せの日当(1日につき6万円)、立会日以後の対税務署折衝に対する日当(1日につき6万円)、修正申告書等の書類作成費用(1期につき10万円)が掛ります。

 また当税理士事務所とのお取引口座がありませんので、着手金として、事前打ち合わせの前日までに前渡金(事前打合せの日当及び2日分の立会報酬分)を御請求させて頂きます。修正申告書等の提出までをもってサービスの完了とし、後日改めて前渡金と追加費用のご清算をさせて頂きます。

 税務調査立会業務と前後して税務顧問契約を結ばれるお客様に対しては、取引規模と調査の内容いかんによって一定の金額を減額させて頂きます。詳しい報酬金額につきましては、当税理士事務所までお問い合せ下さい。

税務調査立会 報酬表                      2009.1 細谷智康税理士事務所
立会日数等 報酬金額
基本報酬 1万円
以下、立会日数ごとに6万円を加算する。

【参考例】事前打合せ(1日間)、税務調査(2日間)、調査後税務署折衝(2日)、修正申告書3期分の提出

当税理士事務所報酬金額

(税務顧問契約あり)
 基本報酬1万円 + 調査立会日当 6万円×2日 = 13万円(消費税別)

(税務顧問契約なし)
 上記+事前打合せ日当6万円×1日+調査後税務署折衝6万円×2日+申告書作成料10万円×3期分=61万円(消費税別)