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相続税について

 相続税とは、故人から遺産を受け継いだ人に対して課税される税金です。 

 相続税が発生する原因は、被相続人の死亡を原因として、相続人が被相続人の財産を取得した場合にのみ発生します。相続権を放棄した場合には相続税及び相続税の申告義務は当然発生しません。

 残された遺族の生活費用もありますので、下記を一例として相続税法では一定の控除額が設けられています。

 
  1. 被相続人1人につき5千万円
  2. 相続人1人につき1千万円
  3. 生命保険金については、相続人1人につき500万円
  4. 死亡退職金については、相続人1人につき500万円
  5. 原則、期限内申告を要件として配偶者については、1億6千万円又は法定相続分のいずれか高い金額

 下記を一例として相続税の対象とならないものもあります。

  1. 被相続人が交通被害であり、加害者より受け取る損害賠償金の全額
  2. 公的年金で遺族年金に該当するもの
  3. 常識の範囲内による香典、花代等
  4. 雇用主から受け取る弔慰金のうち、     
    • 業務上の死亡が原因  ・・・ 生前給与の3年分
    • 業務以外の死亡が原因 ・・・ 生前給与の半年分
        

 上記の控除額や相続税の対象とならないもの以外に、租税特別措置法等を活用して、当税理士事務所では最も有利となる遺産分割案、節税案をシミュレーションします。

 特に、配偶者の特別控除額を活用する場合は、原則として申告期限内に相続税の申告を行うことで初めて適用が可能であること、安易にその時の納税額だけに着目するのではなく二次相続(配偶者からいずれその子や孫へ相続事案が発生すること)までを考えて、最終的に負担増となることがないよう慎重に検討をしなければなりません。

 当税理士事務所では安易に相続税の申告作業を行うのでなく、上記の二次相続までを深く検討し、最も財産が残せる形を遺産分割資料としてご提供致します。

相続税申告業務 報酬体系

  

 当税理士事務所と税務顧問契約、確定申告書等のスポット契約の有無に関わらず、相続税申告書だけの作成を対象としたスポット契約になります。相続税に関連して、相続時精算課税制度を利用した生前贈与については贈与税申告報酬をご覧下さい。

 下記報酬金額には被相続人の遺産総額に関する資産評価、遺産分割協議書の作成、各相続人の相続税申告書作成業務を含み、土地等の金額以外の遺産については小規模宅地の特例等、租税特別措置措置法等を利用した節税シミュレーションの資料作成及び有利判定を含めます。

 ご希望により、相続税申告報酬=被相続人の死亡を原因とした報酬ではなく、生前贈与を利用した資産移転などコンサルティング業務に対する業務も個別で対応致します。

相続税申告 報酬表                      2009.1 細谷智康税理士事務所
遺産総額※ 報酬金額
基本報酬 30万円
基本報酬 + 遺産総額合計に対して0.5%を乗じたものを加算する。

※上記遺産総額とは、故人の全遺産評価額合計(時価)を指し、小規模宅地の特例など軽減措置の適用前評価額となっています。

※遺産総額が基礎控除額以下となる場合には、基本報酬のみをご請求させて頂きます。

【参考例】遺産総額3億円 相続人5名

当税理士事務所報酬金額

 基本報酬30万円+(遺産総額3億円×0.5%)=180万円(消費税別)

 相続人一人辺りの負担金額 180万円÷5人=36万円(1人辺り負担 消費税別)