生まれ育った東京・下町葛飾区で開業中の税理士です。最寄りの駅はJR・京成ともに金町駅。都立水元公園とは目と鼻の先の静寂な環境に事務所を構えて、法人設立、節税対策、労務管理、資金繰りや記帳代行、所得税・法人税・消費税・相続税申告書作成業務、その他各種税務相談にも応じています。
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贈与税について
贈与税とは、個人から個人に対して金銭等の物を贈与した場合に課される相続税の補完税のことを言い、贈与税の申告対象者は受贈者(贈与をしてもらった側)になります。
贈与税の発生原因としては、個々人間での贈与(法人を除き、親族などの親子関係をも含みます)が挙げられます。贈与税の申告対象者は受贈者(贈与をしてもらった側)になりますので、例えば、祖父母と両親が子供に対して贈与を行った場合には子供が贈与税の申告書をする必要があります。
注意点として、金銭を伴った譲渡であっても一般間での通常取引と比べて著しく低い金額で譲渡をされた場合にも、時価と実際との差額について贈与税が発生します。また、贈与者が法人であった場合には、受け取った側が法人であれば法人税が、個人であれば贈与税ではなく所得税が発生します。
贈与税で問題とされるのが連年贈与の問題です(平成21年7月現在、贈与税の基礎控除枠は110万円)。
相続税が発生するような財産を保有されている場合、少しでも相続税負担を軽減するために、計画的に親から子へ毎年110万円の贈与を行ったとします。
法律の趣旨からすると、相続税の節税目的であっても基礎控除以下の贈与であればなんら税金の負担が生じることなく財産移譲が行えます。
一方税務当局側としては、有期定期金(一定期間にあわって、金銭等の給付を受ける権利)であると考えます。この場合、今まで贈与を続けていた金額はあくまで総額に対する分割金であって、総額に対して贈与税の対象であると考えるでしょう。
金銭等を贈与する側、贈与される側の考えはどうでしょうか?納税者側で考えることは、当然当局側でも同様のことを考えますので、例えば名義預金など形式的なだけで贈与実態が伴っていない場合は論外として、贈与する側、贈与される側それぞれについて、有期定期金となる贈与(権利の話ですので連年贈与だけが問題となるわけではありません)ではなく、個別に贈与をしてきた結果であることを証明する書類整備等が必要になります。
相続税には基礎控除として基本5千万円+相続人一人につき1千万円が認められていますので、浅知恵を駆使して実態に即さないリスクを犯す必要が今本当にあるのか?21年7月現在では住宅取得資金へ充てる場合には通常110万円+500万円まで非課税枠、相続時精算課税制度として2,500万円の基礎控除枠(住宅取得資金の場合には追加1千万円の計3,500万円)もありますし、事業経営者の方には後継者に対して事業承継が行いやすいよう課税の繰延べを主目的とする事業承継税制も施行されています。
物ごとを短絡的には進めず、当税理士事務所にご相談頂ければと存じます。
贈与税申告業務 報酬体系
当税理士事務所と税務顧問契約、確定申告書のスポット契約の有無に関わらず、贈与税申告書を作成対象としたスポット契約になります。
下記報酬金額には贈与対象資産に関する資産評価、贈与税申告書作成業務を含み、金額以外の贈与の場合には贈与資産の評価等による節税シミュレーションの資料作成及び有利判定を含ます。
贈与税は、贈与をする前の段階において入念なシミュレーションを行うことが最も重要となりますので、譲渡所得以上に申告対象年分の翌年(確定申告期間など)にご依頼を頂くと、結果についてのみ申告をすることとなってしまいます。
贈与をされるご予定がある場合には、贈与を行う前の段階で有利不利が決定づけられてしまうことの方がとても多いので、贈与を行う前に一度ご相談下さい。
ご希望により、贈与税申告報酬=贈与をした結果に対する報酬ではなく、別途コンサルティング業務=贈与をするする前に対する報酬を請け負います。(相続時精算課税制度を利用した贈与など)
| 年間贈与金額 | 報酬金額 |
|---|---|
| 基本報酬 | 3万円 |
| 基本報酬 + 贈与金額合計に対して0.5%を乗じたものを加算する。 | |
【参考例】親から子へ住宅取得資金のために1,000万円の贈与
当税理士事務所報酬金額
基本報酬1万円+(1千万円×0.5%)=8万円
上記報酬には、住宅資金のための贈与の特例を用いた節税シミュレーション資料の作成及び報告を含みます。
