生まれ育った東京・下町葛飾区で開業中の税理士です。最寄りの駅はJR・京成ともに金町駅。都立水元公園とは目と鼻の先の静寂な環境に事務所を構えて、法人設立、節税対策、労務管理、資金繰りや記帳代行、所得税・法人税・消費税・相続税申告書作成業務、その他各種税務相談にも応じています。
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- 確定申告業務
確定申告について
収入のある方で年末調整のみで完結する給与所得以外については、原則、すべての方が確定申告書を提出する義務があります。
ただし、収入があっても多額の経費や所得控除額が多いため所得税が発生しない場合、確定申告を提出されなくとも所轄税務署的には特に問題とはなりません。
しかしながら一例ですが下記の理由に該当する方は、納付する所得税が発生していなくても確定申告をされることを推奨致します。
- 後日所得税が発生しない根拠について、所轄税務署より問い合せがあっても平気な方(場合により資料提出が求められますが、口頭での説明が出来れば大丈夫です)
- 住民税計算のため市区町村に対して住民税申告書を別途提出される方(所得税の確定申告は住民税の確定申告も兼ねています)
- 年金受給者など源泉所得税を徴収されており、確定申告をすることで還付が見込める方(還付のための手続きをしない限り、税務当局は税金を返してくれません)
- 欠損金の繰越しができますので、青色申告を適用されている方(本年は赤字でも、翌年以降は黒字となるかもしれません)
- 翌年以降に控除の可能性がありますので、住宅取得資金について本年中に借入のある方(本年中は控除が出来なくても、翌年以降は控除が出来るかもしれません)
- 翌年以後に繰越しが可能ですので、災害等に遭われ雑損控除の適用が可能な方(本年中は控除が出来なくても、翌年以降は控除が出来るかもしれません)
- 居住用財産について譲渡をされた方(譲渡損が発生していれば、翌年以後に控除が出来るかもしれません)
上記はあくまで一例として挙げましたが、税法の多くについては、○○のような損があった、○○を選択したい・・・等、納税者側が選択しなり限り気付いたら適用が出来ない(無駄な税金が発生)ことが多くあります。
救済措置として、処理自体を間違っていた場合には申告期限から1年以内であれば更正の請求で対応が出来るものもありますが、申告期限から1年超の場合には5年以内に更正の嘆願をしなければ時効が成立してしまいます。
一番やっかいなものでは、確定申告時に複数の選択肢があり、一度選択をされた方法がよくよく計算してみたら不利だった場合であっても、上記更正の請求対象にはなりません。(例、配当所得に関する申告不要と配当控除のいずれかを選択するケース)
言葉としては悪いですが、多く納めた税金についてはなかなか返してくれずに、不足した税金については暴利の延滞税を上乗せして回収してきますので、納税者側が賢くならなければなりません。
国民の義務として納税の義務はありますが、無駄な税金を支払われることがないよう、税務の専門家である当税理士事務所にご相談頂ければと存じます。
確定申告書作成業務に含まれるサービス内容は以下の通りです。
事業所得、不動産所得に関するもの以外に利子所得、配当所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得のうち総合課税に該当するもの、一時所得、雑所得(株式及び先物取引によるものを除く)に該当するものの確定申告書作成業務を含みます。(医療費控除、住宅借入金等の特別控除申告書を含む)
確定申告業務 報酬体系
当税理士事務所と税務顧問契約を締結していないお客様に対して、一年に一度確定申告書の作成業務のみを請け負うスポット契約になります。
複数年にまたぐ節税シミュレーションが必要な方は、税務顧問契約を締結して頂きますよう宜しくお願い致します。
確定申告書の作成にあたっては、あくまで一例になりますが以下の資料等を提供して頂く必要がございます。
(例 一部抜粋)
- 事業に関する入出金記録が分かるもの(現金出納帳、預金通帳)
- 事業に関する経費が分かるもの(領収書、請求書、経費帳)
- 年金受領に関する記録が分かるもの(公的年金支払通知書)
- 一時収入の記録が分かるもの(満期保険金支払通知、個人年金支払証明書等)
- 社会保険料控除の対象金額が分かるもの(国民年金、国民健康保険等の年間支払通知等)
- 生命保険料控除の対象金額が分かるもの(生命保険料控除証明書)
- 損害保険料控除の対象金額が分かるもの(損害保険料控除証明書)
青色申告者の特典を受けているお客様におかれましては、ご提供頂く資料及び帳簿の種類によって65万円の特別控除額が10万円の特別控除額となるケースがございます。
65万円の控除を受けるためには正規の簿記の原則に則った帳簿の作成が絶対要件となりますので、要件を満たしておられず、65万円控除をご希望のお客様におかれましては、当税理士事務所にて帳簿の作成業務を行いますので別途記帳代行業務分の御請求をさせて頂きます。
| 確定申告書の種類 | 業務報酬 |
|---|---|
| 白色申告者の確定申告書 作成業務 | 3万円〜 |
| 青色申告者の確定申告書 作成業務 | 5万円〜 |
【参考例】青色申告の適用を受けている個人事業主(仕訳数合計200)
当税理士事務所報酬金額
青色申告者の確定申告報酬 5万円 + 記帳代行報酬 2万円 = 7万円(消費税別)
※ 事例は、当税理士事務所へ領収書等の心証書類のみをご提供頂き、当税理士事務所では、記帳代行業務、元帳の打ち出し、決算書の作成、確定申告書の提出まで行わせて頂いた例となります。
主たる所得が、給与・年金のみの方に対する報酬体系
給与所得の方が、年末調整を行い忘れた場合や住宅借入金の特別控除を適用される場合には確定申告によって多く納めすぎた税金を取り戻す必要があります。
年金受給者の方は必ずしも税金を取り戻せるとは限りませんが、確定申告の対象者になります。
上記のような事業活動と無縁な方に対しては、心証書類を直接又は郵送による手段によって当事務所にお届け頂くことを条件として、地域貢献への観点から下記のような安価な報酬体系を設定させて頂いております。
確定申告に必要となる心証書類一式を郵送又は直接当事務所までお持ち頂けない場合には、出張旅費等が発生することから通常の確定申告報酬に準じます。
| 確定申告書の種類 | 業務報酬 |
|---|---|
| 基本報酬 | 1万円 |
| 住宅借入金の特別控除のある方 | 3千円 |
| 医療費控除のある方 | 5千円 |
| 雑損控除のある方 | 5千円 |
| その他に所得控除のある方 | 基本報酬に含む |
【参考例】年末調整を受けていない給与所得者で、生命保険料、社会保険料等のその他所得控除のある方
当税理士事務所報酬金額
確定申告報酬 1万円 + その他所得控除 0円 = 1万円(消費税別)
【参考例】年末調整を受けた給与所得者で、住宅借入金の特別控除のため確定申告を行う方
当税理士事務所報酬金額
確定申告報酬 1万円 + 住宅借入金の特別控除 3千円 = 1万3千円(消費税別)
【参考例】年末調整を受けた給与所得者で、医療費控除のため確定申告を行う方
当税理士事務所報酬金額
確定申告報酬 1万円 + 医療費控除 5千円 = 1万5千円(消費税別)
【参考例】年金受給者で、医療費控除のある方
当税理士事務所報酬金額
確定申告報酬 1万円 + 医療費控除 5千円 = 1万5千円(消費税別)
【参考例】年金受給者で、生命保険料、社会保険料等のその他所得控除のある方
当税理士事務所報酬金額
確定申告報酬 1万円 + その他所得控除 0円 = 1万円(消費税別)
※ 事例は、当税理士事務所へ領収書等の心証書類のみをご提供頂き、当税理士事務所では、確定申告書の提出及び控え書類のご返却までを行わせて頂いた例となります。
