生まれ育った東京・下町葛飾区で開業中の税理士です。最寄りの駅はJR・京成ともに金町駅。都立水元公園とは目と鼻の先の静寂な環境に事務所を構えて、法人設立、節税対策、労務管理、資金繰りや記帳代行、所得税・法人税・消費税・相続税申告書作成業務、その他各種税務相談にも応じています。
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手続きの簡素化
平成18年5月1日に施行された会社法(以下「新会社法」)により、旧商法の時代と比べると手続き上とても安易に、また、費用面においてもとても安価に法人を設立することが可能となりました。
新会社法と旧商法を比べる際に、一番大きな論点として以下の2通りが挙げられます。
- 資本金条項の撤廃
- 役員条項の撤廃
資本金条項の撤廃とは、旧商法では有限会社設立でも最低300万円以上、株式会社設立にあたっては1,000万以上の資本金が必要でした。出資者の資力が弱い場合には設立時の資本金が見せ金になりやすく、用意した資本金を会社設立後に出資者(又は借り主)に返すケースが散見されました。
設立時に体力に見合わない資本金を設定すると、あくまで会社と個人とでは全くの別人格ですから会社からお金を借りていることになっていたり、自分の出資金を給与として払い戻すことで無駄に所得税を払っていた方も見受けられました。
新会社法においては最低1円からでも法人の設立が可能となりましたので、当面会社に必要な資金だけを資本金とすることが可能となったわけです。
役員条項の撤廃とは、旧商法では株式会社を設立するためには取締役を最低3名、監査役を最低1名選任しなければなりませんでした。そのため役員又は監査役となられる方の名義を借りて株式会社設立を行うケースが散見されました。
新会社法においては旧有限会社と同様に取締役を最低1名選任すれば良いので、名義の貸し借りによるトラブルを未然に防ぐだけでなく、真に法人に参加される方々だけを取締役とすることが可能となったわけです。
設立の目的
法人を設立する理由は、時に節税目的であったり、時に組織変更であったりとお客様により理由は様々ですが、当税理士事務所で相談を受ける理由には大きく分けて以下の3通りが挙げられます。
- 今まで個人事業主だった方々が法人成りをされるケース
- 今まで一つの法人として存続していた会社が事業を分社又は子会社されるケース
- 複数の個人事業主又は法人が一緒になられて法人を設立されるケース
旧商法と比べて敷居が格段に低くなったこともあり、今までサラリーマンであった方からも新規開業の相談で法人設立について相談を受けるケースがありますが、当税理士事務所ではお客様と一緒に周到に事業計画を策定し、取引先からの要請や取引条件でない限り事業の継続性や費用対効果が見込める場合に限って法人設立を勧めさせて頂いております。
一番大きな違いとして、法人はお客様とは全くの別人格として成立をし存続していきますので、たとえ赤字であっても法人住民税という必要最小限のコストが発生します。個人事業の方で、かつ、赤字の方であれば所得税はおろか、住民税すらも掛りません。
社会保険の契約や、社会的信用度合いの違いなど、個人で事業を行った方が良いのか、法人で事業を行った方が良いのかは、私ども専門家ですら容易に判断ができるものではありませんので、時間の許す限りご相談の機会を設けて頂ければ幸いに存じます。
当税理士事務所による法人設立関与
法人の設立は、事前準備さえ整えておけば定款認証と設立登記に1日、本店所在地の管轄法務局にもよりますがだいたい2〜3週間で法人の登記簿謄本(個人でいえば住民票のようなもの)が取れますので、設立目的でもご説明したように慌てる必要はございません。
当面は個人事業として継続して頂いても構いませんし、法人登記が完了していない期間中も設立登記を行った日以後は法人の計算期間となります。また、税務的に言えば法人の設立登記前の期間であっても一定期間であれば設立した法人分として申告をすることが可能です。
そのため当税理士事務所では、当面の事業計画と今後どのような事業展開を予定されるのかヒアリングをさせて頂き、節税に有利な条件や、出資者その他利害関係者の意見を反映した機関設計を十分に比較検討した上で法人設立のお手伝いをさせて頂いております。
法人を設立する前から節税対策は既に始まっていますので、書類の郵送やメール、電話等だけでの設立相談は基本的に一切受け付けておりません。必ずお客様との面談を通して法人の設立作業を行います。
法人設立に掛る費用としては一般的な金額よりお高いとお思いになるかもしれませんが、安かろう悪かろうではなく、何故法人設立に至ったのかを考え、設立後の税務顧問契約を含めたサービス内容でご満足を頂いております。
| 作業項目 | 最低法定費用 | |
|---|---|---|
| 会社定款 収入印紙代 | 4万円 | |
| 会社定款 公証役場認証費用 | 5万円 | |
| 会社定款 謄本発行手数料※1 | 250円〜 | |
| 登録免許税※2 | 15万円〜 | |
| 印鑑証明書※3 | 2千500円 | |
| 登記簿謄本※4 | 5千円 | |
| 法定費用合計 | 24万8千750円 | |
| 上記※1〜4については、お客様のご希望状況によって必要な法定費用が変わります。 | ||
| 法定費用以外の各種士業に対する手続費用は、合計105,000円をご負担頂きます。 | ||
法人設立費用の目安 36万円程度〜(設立時資本金を除く)
上記料金には、必要最低限のものとして下記サービスが含まれています。
- 当税理士事務所による法人設立時のコンサルタント料
- 提携事務所による定款作成及び認証手続き手数料
- 提携事務所による設立登記認証手数料
- 登記簿謄本(1通1千円)、印鑑証明書(1通500円) 各5通ずつ
- 当税理士事務所による法人設立に関する税務書類の作成及び提出代行
当税理士事務所との税務顧問契約をお考えのお客様
下記条件のいずれかを満たすお客様におかれましては、実費負担分としての法定費用以外は無料で法人設立のお手伝いをさせて頂いております。不明な点がございましたら、当税理士事務所まで遠慮なくお問い合せ頂ければ幸いに存じます。
- 個人事業主として半年以上の期間、当税理士事務所と税務顧問契約を締結して頂いているお客様で、法人設立後も引き続き半年以上、当税理士事務所と税務顧問契約を締結して頂けるお客様(初年度報酬体系は個人事業主としての前年売上高を基準とします)
- 法人として半年以上の期間、当税理士事務所と税務顧問契約を締結して頂いているお客様で、当該法人の休眠又は廃業により事業引継法人を新規設立し、法人設立後も引き続き半年以上、当税理士事務所と税務顧問契約を締結して頂けるお客様(初年度報酬体系は休眠又は廃業法人の前年売上高を基準とします)
- 法人設立後も引き続き1年以上、当税理士事務所と税務顧問契約を締結して頂けるお客様(初年度報酬体系は、当初一番低額な顧問報酬とさせて頂き、半年後に見直しをさせて頂きます)
