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譲渡所得等(確定申告)について

 譲渡所得は確定申告の一部にあたりますが、個人が生活に通常必要でない財産を譲渡された場合には譲渡所得が発生します。

 そのうち分離課税とされるもの(土地や家屋など、一般家庭で通常生じる譲渡行為とは比べものにならない高価な財産)を譲渡された場合に発生する所得です。

 分離課税に該当する譲渡所得には、一例として下記のようなものがあります。

  • 土地又は家屋の譲渡(公共機関による収用や、土地等の交換取引も含みます)
  • 有価証券の譲渡(ゴルフ会員権は除きます)
  • 株式取引を継続的に売買を行っている場合
  • 法人設立にあたって、現物出資財産として上記の譲渡を行った場合にも申告が必要です。

 上記分離課税となる譲渡所得は、譲渡金額が高額になることから節税効果があるかないかで発生する税金についても大きな違いが生じます。

 また、譲渡所得に準じたものとして、最近では商品先物取引、FX証拠金取引など、雑所得に分類されるものの、どこで取引を行っているのか(クリック365に代表される取引所を介したものや、店頭取引など)で、総合課税となるか分離課税となるか、また、雑所得内で損益通算が可能かどうかなど、種類に応じて課税方法が異なる場合があります。

 当税理士事務所では、上記の譲渡所得に関する確定申告業務の他に、租税特別措置法を適用した場合による節税シミュレーションの資料作成及び有利判定計算を行って、節税効果が最大限生じるような提案も併せて行います。

 

譲渡所得 報酬体系

 下記報酬金額には譲渡所得に関する確定申告書作成業務のほか、租税特別措置法を適用した場合による節税シミュレーションの資料作成及び有利判定を含む。

 申告対象年分の翌年(確定申告期間など)にご依頼を頂く場合には、より有利な節税手法が適用出来ない場合がございます。譲渡(又は購入)をされるご予定がある場合には、譲渡を行う前の段階で既に有利不利が決定づけられてしまうことがありますので、可能な限り申告対象年中(出来れば譲渡をされる前)に一度ご相談下さい。

 ご希望により、譲渡所得報酬=譲渡した結果に対する報酬ではなく、別途コンサルティング業務=譲渡する前に対する報酬を請け負います。

譲渡所得税申告 報酬表                    2009.1 細谷智康税理士事務所
年間譲渡金額(総額) 報酬金額
基本報酬 10万円
基本報酬 + 年間譲渡金額合計に対して0.5%を乗じたものを加算する。

【参考例】自宅土地建物を5,000万円で譲渡、新居として土地建物8,000万円の購入(不足3,000万円の構成は、贈与、自己資金、金融機関からの借入)

 当税理士事務所報酬金額

 基本報酬10万円+(譲渡金額5千万円×0.5%)=35万円(消費税別)

 事例は、居住用財産の譲渡及び取得に関わる節税シミュレーションの資料作成及び有利判定を含みますので、今回の事例では少なくとも、居住用財産の特別控除制度、同買換制度、、住宅借入金等の特別控除制度、贈与税申告、相続時精算課税制度それぞれの適用を検討し、最も効果的なご提案をさせて頂きます。